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東京高等裁判所 昭和37年(う)2443号 判決 1963年4月24日

控訴人 原審検察官

被告人 関武雄

弁護人 辻本年男

検察官 築信夫

主文

原判決を破棄する。

被告人を禁錮四月に処する。

理由

本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検事正代理検事山本清二郎名義の控訴趣意書に記載されているとおりであり、これに対する答弁は、被告人の弁護人辻本年男名義の答弁書に記載されているとおりであるから、これを引用する。

本件における検察官の所論は、原判決には法令の解釈適用の誤りがあるのみならず、刑の量定にも著しい不当があるというのである。

よつて、先ず原判決の「被告人は普通乗用自動車を運転し、時速四十七粁前後で通称十三間通を目白方面より練馬区役所方向に向つて進行し、東京都中野区江古田二丁目七十二番地先の信号機のある交差点の直近横断歩道の外側の手前約十四米において信号機の表示が青色から黄色に変つたが、急停車するよりもそのまま通過した方が安全と考えて、交差点内に進入したのであるが、かかる信号機表示に加えて、当時夜間で照明も不充分であり小雨が降つていて視界も悪かつたのであるから、左右方向の交通、とくに横断歩行者の有無に格別の注意を払い、視界の悪さに応じて車速を調節し、安全を確認したのち加速して交差点より出る業務上の注意義務があるのに、これを怠り注意不充分のまま交差点を通り抜けようとした過失により、横断歩道通行中の女性に自車を衝突させて傷害を負わせた。」との認定について、法令の解釈を誤つたため、被告人の交通信号無視が本件事故における第一の過失であることを看過した過誤が存在するか否かについて按ずるに、道路交通法施行令第二条によれば、右認定における如く交差点の直近横断歩道の手前において、黄色の燈火によるいわゆる注意信号を認めた場合には、横断歩道の直前において停止しなければならず、ただ横断歩道に進入した後に右黄色信号となつた場合においてのみ、当該交差点を通過することが許されているものといわなければならない。

もつとも、このように交差点(ないしはその直近横断歩道、以下同様)に進入する前に注意信号を認めた場合、交差点に進入せずして停止しなければならないというがためには、その前提として、自動車運転者に対し、常に進路前方における交通信号の変化に注意を払い、たとえ前方の信号が現に青色の燈火によるいわゆる「進め」信号であろうとも、自分がそこに到達する頃にはそれは黄色信号や赤色信号に変るかも知れないということを予測し、交差点に進入する以前において注意信号に変つた場合、右施行令の規定に定められた停止線を守れないというような事態を招かないように、速度の調節をしながら進行するべき注意義務が要求されているといわざるを得ず、もしそのような注意義務が存在しないとすれば、右施行令の規定するところは殆んど空文に帰するといわなければならない。それ故、右場合においては、当該道路における制限速度内の速度で進行していたところ、交差点の寸前で黄色信号を認めたので、交差点に進入しないで停止するということは事実上不可能であつたという弁解は許されないというべきである。

而して、本件についてこれをみると、被告人は原判決の認定によれば、交差点直近の横断歩道の外側の手前十四・七米で進行方向の信号が黄色となつたことを認めたのであるから、被告人はそのまま交差点内に進入することは許されず、右横断歩道の外側で停止しなけばならなかつた筈であるが、その為には前段説明のとおり、予め信号に注意し、何時青色信号が黄色に変つても、右横断歩道の外側で停止できるよう速度を調節しながら、交差点に接近すべきであり、如何に当該道路における制限速度以内であるといつても、漫然時速約四十七粁で交差点に接近すべきではなかつたといわなければならない。然るに、原判決は被告人は時速四十七粁前後で進行し、横断歩道前約十四米において黄色信号を認めたが、かかる場合には直ちに急ブレイキをかけたとしても、交差点内のやや目白よりか又は中央附近に停車することになるから、むしろ交差点に乗入れこれを通過する方法を被告人が選んだことは直ちに誤りとはいえないとして、以上の運転方法について被告人に過失はないとしているのであるが、前段説明に従えば、それは道路交通法施行令第二条の趣旨を無視しているというべきであるのみならず、被告人が前方における信号の変化に注意せず漫然進行し、黄色信号にも拘らず交差点の直前で停止できないような事態を招き、よつてむしろ停止しないで交差点を突破した方がよいという羽目となつたことが、事故発生の第一の原因である過失であると認定しなかつた点において、法令の解釈を誤つた違法と、それに基づく被告人の業務上過失の責任の有無の認定を誤つた違法があるものといわなければならない。なお、本件においては、被告人は黄色信号を確認したとき、最早交差点直前で停止し得ないことが判つたとしても、先ず急制動を施して停止した後においてその位置や四囲の交通状況に応じて交差点外に待避するか、注意して前進し西側横断歩道手前に寄せて停車して待避する等の挙に出て事故発生の危険を防止すべきであつたことは、検察官所論のとおりであり、被告人がこれを怠り停止することなく進行したことも、結局原判決認定の事故発生の直接原因である業務上の注意義務懈怠と相まつて事故を発生させたものと認定すべきであり、以上の点につき、黄色信号の時間が短かすぎたことが事故の原因となつたものであり、本件は不可抗力による事故の発生であるなどと論ずることは、許されないといわなければならない。

これを要するに、原判決には過失の認定につき所論の如き違法があり、論旨は理由があるので、原判決の爾余の論旨につき判断をするまでもなく破棄を免れないというべきである。

よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十条に則り、原判決を破棄すべく、但し本件は、訴訟記録並びに原審において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができる場合であると認めるので、同法第四百条但書によつて、更に左のとおり判決をする。

罪となるべき事実

被告人はタクシー運転の業務に従事していたものであるが、昭和三十七年六月四日午後十一時十五分頃、普通乗用自動車トヨペツト、クラウン五ーけー七四六二号を運転し、時速四十七粁前後で通称十三間通を目白方面より練馬区役所方向に向つて進行し、東京都中野区江古田二丁目七十二番地先の信号機のある交差点にさしかかつたのであるが、かかる場合においては、右交差点の直近にある横断歩道に進入する以前において信号機が黄色となつた場合には、直ちに横断歩道の直前において停止することができるように、予め前方の信号の変化に注意し速度を調節して進行すべき注意義務があるのに、被告人はこれを怠り、漫然前記進度で交差点に接近し、右横断歩道の手前約十四・七米に接近したとき、信号機の表示が青色から黄色に変つたのを認めたのであるが、この場合においても、先ず急制動を施して停止をした後において、その位置や四囲の交通状況に応じて後退して交差点外に待避するか、前進して西側横断歩道手前左側に寄せて停車して待避する等の挙に出で、もつて事故発生の危険を防止するべき注意義務があるのに、被告人はこれを怠り、急停車するよりも、そのまま進行する方が安全と考えて交差点に進入した等の過失に加え、当時夜間で照明も不十分であり、小雨が降つていて視界も不良であつたのであるから、左右方向の交通、特に横断歩行者の有無に格別の注意を払い安全を確認して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、十分な注意をしないで交差点を通過しようとした過失により、折柄、右交差点の練馬寄り横断歩道を左から右へ通行中の柏木幸江(当時二十一年)の姿を至近距離に至るまで発見せず、自車前部を同女に衝突させて路上に転倒させ、加療約六月を要すると認められる脳挫傷、右下腿開放性骨折及び右大腿挫傷の各傷害を負わせたものである。

証拠の標目<省略>

法律の適用

被告人の所為は、刑法第二百十一条前段、罰金等臨時措置法第二条第三条に該当するところ、本件過失の態様、程度、結果等に鑑み、所定刑中禁錮刑を撰択した上、被告人を禁錮四月に処すべく、原審及び当審における訴訟費用は、刑事訴訟法第百八十一条第一項但書により、被告人に負担させないこととし、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 三宅富士郎 判事 東亮明 判事 井波七郎)

原審検察官の控訴趣意第一点

法令の解釈適用の誤りについて

原判決は刑法第二百十一条前段にいう「業務上必要なる注意」の解釈を誤つた結果、本件被告人に求めるべき重要なる業務上の注意義務を看過し、その注意義務懈怠の過失を已むを得ない正当な所為と認め、爾後の被告人の所為のみにつき注意義務を認めこれに対する懈怠ありとして過失を認定したものであり、右は畢竟法令の解釈適用に誤りがあつたものというべく、これが判決に重大な影響を及ぼしていることは明白である。

即ち原判決は罪となるべき事実中において、被告人は普通乗用自動車を運転進行中、「信号機のある交叉点の手前約十四米において信号機の表示が青色から黄色に変つたが、急停車するよりもそのまま通過した方が安全と考え、交叉点内に進入したのであるが、かかる信号機表示に加えて、当時夜間で照明も不充分であり、小雨が降つていて視界も悪かつたのであるから、左右方向の交通、とくに横断歩行者の有無に格別の注意を払い、視界の悪さに応じて車速を調節し、安全を確認したのち加速して交叉点より出る業務上の注意義務があるのにこれを怠り、生意不充分のまま交叉点を通り抜けようとした過失」ありと認定しているが、これは次のような誤りをおかし、それ以前の注意義務の懈怠を看過しているのである。

(一) 本件事故の過失の第一は、被告人の交通信号無視である。しかるに原判決は之を認めないのみか「本件交通事故の考察」と題する説明部分を考え合せると、本件の場合急停車しても交叉点手前で停車し得なかつた物理的根拠を理由に、却つて信号不遵守を巳むを得ないものとして是認するという重大な誤りをおかしている。

道路交通法施行令第二条は黄色信号によつて未だ交叉点に入つていない車両に対しては交叉点直前における停止を命じ、既に交叉点内に人つている車両に対しては交叉点の外に出ることを命じている。

高速度交通機関の発達した現今において、道路交通の安全を確保する基礎が交通秩序の保持にあることはいうまでもないところであり、交通秩序の保持は、凡そ道路を通行するものが、その道路における交通規制、就中交通信号を遵守しこれに従つて行動することと、他人も亦交通規制に従つて行動するであろうことを期待する所謂相互信頼の上に築かれるものである。されば凡そ自動車を運転するものは、何時如何なる状態においてもその道路の交通信号に従わねばならず(道路交通法第四条第二項)、それが為には、前方に見透し得る交通信号の変化に絶えず注意を払い、自己の運転する自動車がその交叉点等に到着するときの信号を予測し、これに対応できるよう予め速度を調節しながら該交叉点に差蒐るべき注意義務あることは明白である。

本件においては、原判決も認定するとおり、交叉点手前十四・七米で被告人の進行方向の信号が黄色となつたのであるから、被告人は交叉点内に進入することは許されず交叉点手前(東側横断歩道手前)で停止しなければならなかつた。その為には、被告人は予めこの信号に注意し、何時青色信号が黄色に変つても交叉点手前で停止し得られるよう、青色信号時から減速しながら本件交叉点に接近すべきであつた。原判決はこの点を看過し被告人が漫然時速約四十七粁で本件交叉点に接近したことを無条件に正しいこととし、これを前提としたため十四・七米の範囲内で被告人が停止し得ないという物理的結論から黄色信号で停止せず交叉点に進入した被告人の所為を已むを得ないものと是認するという誤つた解釈をとつている。これが第一の誤りである。

(二) 更に、被告人は交叉点手前十四・七米で自己の進行方向の信号が黄色になつた際、急停車するよりもそのまま通過した方が安全と考えて、交叉点に進入し、そのまま交叉点を通り抜けようとしたことは原判決も認定するとおりである。しかし既に信号は注意になつているのであるから、当然被告人は急制動をかけ、一旦交叉点内で停止した上、最も安全な方向に待避しなければならない注意義務があつたのである。これまた信号尊重の建前からいつて当り前のことであるが、被告人はこれを怠つている訳である。しかるに原判決は前記(一)の誤つた結論をおし進め、停止しないで速やかに交叉点を通過してしまうのが交通の安全と円滑のため好ましいとして、停止せず通過した被告人の所為を是認し、単に既に赤色信号に変つている西側横断歩道通過の際の前方注視等の注意を要求したに過ぎないのであつて、交通秩序の何たるかを解しない暴論というべきである。

凡そ交叉する二方向の交通の流れを、一方は進行から停止へ、他方は停止から進行へと一斉に切替えることは交通の種類、数、速度の多様性から極めて困難であり、却つて切替時に混乱と渋滞を来たすことが予測されるので、これを防ぐ為一方の交通を遮断した後現に交叉点内通適中の車馬を交叉点外に出して交叉点内における交通のやむ時間を設定した上、他方の交通を流通させるのが、最も安全円滑な切替方法であり、為に法規はその作用を担うものとして青色信号と赤色信号の間に黄色信号をおくことを定めているのである。一方飜つて交通の円滑化を期すため、黄色信号の時間としては、その交叉点の広さ交通量等に応じて青色信号によつて交叉点内に入つている車馬が交叉点外に抜け去るに必要最少限度が好ましいのであり、本件現場の交叉点の被告人進行方向(目白通り、東西)の長さが約三十三米で(内田哲証言記録第九十二丁)、この方向の黄色信号の時間が三秒(丸山義夫の検事調書記録第三十一丁)であることは右の事情を物語つている。

従つて既に黄色信号となつているのにこれを無視して敢て交叉点内に進入して通過しようとすることは、右のような交叉点内の交通間歇の作用を滅却することはもとより、交叉点を通過し終る前に赤色信号となり(交叉方向は青色信号となる)、正常な交通の方向に交叉して交叉点を疾走している自動車が存在することとなる蓋然性が極めて高く、以上はまさに交通秩序の破綻を来たし最も危険な非常事態を惹起することを意味しているのである。

この様な高速度交通における一時的危険状態時に危険を避ける最も有効にして確実な措置は何よりも先ず、動いている自動車等は停止し、停止しているものはそのまま動かないことであり、停止したのち次に如何なる措置を購ずべきかを注意深く検討してその措置を講ずることである。危いと思つたら先ずブレーキを踏めということは自動車運転の第一課である。

本件において被告人は黄色信号を確認し、又交叉点直前で停止し得ないことが判つており、自ら右のような交叉点内における交通の一時的危険状態を招来したのであるから、まず急制動を施して停止すべきであり、停止した後において、その位置や四囲の交通状況に応じて後退して交叉点外に待避するか、生意深く前進し西側横断歩道手前左側に寄せて停車して待避する等の挙に出で以て事故発生の危険を防止すべき注意義務があつたのである。然るに被告人はこれを怠り停止することなく進行したものであつて、この点原判決には右注意義務を看過した誤りがある。

以上述べたように原判決は(一)、(二)掲記の重要なる注意義務を看過し、僅かに交叉点内において赤色信号に変つているのにこれを無視して西側横断歩道を突切つて通過しようとした際の注意義務違背を認めたのみであつて正に法令の解釈適用を誤つたといわねばならない。この誤りが原判決に影響を及ぼすことは明らかである。若し夫れ原判決認定の如く、自らの責により交通信号に従わなかつた者が交叉点内に入つた以上は停止せず速やかに通過してしまうことが交通の安全と円滑を確保する所以なりとする暴論を承認するならば、それは恐るべき交通の無秩序状態を是認し之を從慂する結果となるであろう。

(その余の控訴趣意は省略する。)

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